EUにおけるAI著作権法(2026年)

執筆者 Recording Law 編集チームレビュー日 2026年9月10日37 分で読了
EUにおけるAI著作権法(2026年)

よくある質問

EUはAI生成のアートやテキストに著作権を認めているか。

認めていない。EUの著作権は、著作物が「著作者自身の知的創作物」であることを要件としており、これはCJEUがInfopaq事件(C-5/08)において確立した基準である。生成AIシステムは人格を持たず自由な創作的選択も行わないため、この基準を満たさない。AIのみによって生成された著作物には、EUの著作権保護は一切及ばない。人間が編集または指示したAIの出力は保護され得るが、その範囲は人間による創作的寄与に限られる。

EUの権利者は、自らのコンテンツを使ったAI企業による学習を止めることができるか。

できる。ただし、DSM指令第4条が対象とする商業目的の学習に限られる。権利者は、robots.txtやメタデータなどを通じて機械可読な留保を表明することにより、商業目的のテキスト・データマイニングをオプトアウトすることができる。EU AI Act第53条(1)項(c)号は、GPAI提供者に対し、最先端の技術を用いてこれらの留保を特定し、尊重することを義務付けている。第3条の研究機関向け例外については、権利者はオプトアウトすることができない。

DSM指令のもとで、有効な機械可読オプトアウトと認められるのはどのようなものか。

DSM指令第4条(3)項は、オンラインコンテンツについてのオプトアウトが「機械可読な方法で表明される」ことを求めている。EUは単一の技術標準を定めているわけではないが、AIクローラーを対象とするrobots.txtの禁止ディレクティブや、特定のメタデータタグを用いる方法が広く使われている。EU AI Actは、GPAI提供者に対し、こうした留保を特定し遵守するために「最先端の技術」を用いることを求めている。

EU AI Actにおける著作権関連の義務は、GPAI提供者にいつから適用されるか。

規則(EU)2024/1689に基づくGPAI提供者への義務は、2025年8月2日から適用される。GPAIに関する義務の適用が開始された2025年8月2日より前にすでに市場に投入されていたGPAIモデルの提供者については、第111条第3項により2027年8月2日まで遵守期限が延長されている。AI Actのその他大部分の規定は、2026年8月2日から義務化される。

企業は、自社のAI学習用データセットについてデータベース権を主張できるか。

主張できる場合がある。既存のデータの取得または検証に多大な投資を行った場合である。指令96/9/EC第7条に基づくsui generisデータベース権は、著作権とは独立したものであり、保護期間は15年である。ただし、CJEUのBritish Horseracing Board事件(C-203/02)判決によれば、データをゼロから作り出すことへの投資はこれに該当せず、既存データの取得または検証への投資のみが考慮される。

EUのAI著作権法は、EU域外に拠点を置く企業にも適用されるか。

実務上、適用される。EU AI Actは、提供者の所在地にかかわらず、GPAIモデルをEU市場に投入する提供者、またはそのモデルの出力がEU域内で利用される提供者に適用される。同様に、DSM指令のオプトアウトの仕組みは、AIシステムがEUの利用者向けにオンラインで公開されたコンテンツをマイニングする場合に適用される。EU域外から事業を行う企業であっても、そのモデルまたは出力がEUの利用者に届く場合には、適用対象から除外されない。

更新情報

Corrected the grandfathering date for general-purpose AI models: Article 111(3) of the AI Act covers models placed on the market before 2 August 2025 (when the GPAI obligations began to apply), not before the Act entered into force on 1 August 2024. The 2 August 2027 compliance deadline for those models is unchanged.

AI Act dates updated for the July 2026 Digital Omnibus (Regulation (EU) 2026/1744): high-risk obligations now apply 2 December 2027 for Annex III systems and 2 August 2028 for AI built into regulated products, while the 2 August 2026 transparency date is unchanged.

出典と参考資料

  1. 規則(EU)2024/1689(EU AI Act)第53条(artificialintelligenceact.eu)
  2. 規則(EU)2024/1689(EU AI Act)第101条(制裁金)(artificialintelligenceact.eu)
  3. 欧州委員会、汎用AIモデル提供者向けガイドライン(digital-strategy.ec.europa.eu)
  4. 指令(EU)2019/790(DSM著作権指令)第3条から第4条(eur-lex.europa.eu)
  5. 指令96/9/EC(データベース指令)第7条(sui generis権)(eur-lex.europa.eu)
  6. CJEU、Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening事件、C-5/08(eur-lex.europa.eu)
  7. 指令2009/24/EC(ソフトウェア指令)第1条(eur-lex.europa.eu)
  8. 欧州議会シンクタンク、「生成AIと著作権」(2025年)(europarl.europa.eu)
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