EUデータプライバシー法:GDPR、AI法、2025~2026年のデジタル改革

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EUデータプライバシー法:GDPR、AI法、2025~2026年のデジタル改革

よくある質問

GDPRは欧州連合域外の企業にも適用されるか。

適用される。GDPRは、EU域内の個人に物品またはサービスを提供する、あるいはEU域内に所在する人々の行動を監視する、世界中のあらゆる組織に適用される。企業がGDPRの対象となるために、欧州域内に物理的な拠点を有する必要はない。第3条がこの広範な適用地域的範囲を定めており、EDPBのガイドライン3/2018(適用地域的範囲について)が、これがEU域外の組織にどのように適用されるかを明確にしている。

GDPRのもとでの最高制裁金額はいくらか。

最高制裁金額は、2,000万ユーロまたは組織の直前会計年度における全世界年間売上高の4%のいずれか高い方である。この上位階層の制裁金は、中核的な処理原則、データ主体の権利、国際的なデータ移転ルールへの違反に適用される。これまでで最大の個別の制裁金は、アイルランドのデータ保護委員会が2023年にMetaに科した12億ユーロであり、EU利用者データの米国への違法な移転を理由とするものであった。

eプライバシー規則は今後施行される見込みがあるか。

その見込みはない。欧州委員会は2025年2月、2025年の作業計画の一環として、eプライバシー規則案を正式に撤回した。この提案は2017年以来停滞していた。既存のeプライバシー指令(2002/58/EC)およびその国内実施法は引き続き施行されている。eプライバシーに関する一部の課題は、2025年11月のデジタル・オムニバス提案を通じて対応が図られており、同提案はクッキー同意ルールをGDPRの枠組みに移すことを提案している。

GDPR手続規則とは何か。

規則(EU)2025/2518は、ワンストップショップの仕組みのもとでの越境的なGDPR執行を合理化する新たなEU規則である。2026年1月1日に発効し、2027年4月2日から適用される。拘束力のある15か月の調査期限、すべての加盟国において統一された苦情の受理基準、早期解決の仕組み、そして当事者および申立人のための手続上の権利の強化を導入している。

EUデジタル・オムニバスとは何か。GDPRにどのような影響を及ぼすか。

デジタル・オムニバスは、2025年11月19日にデジタル・パッケージの一環として公表された欧州委員会の提案である。GDPRに関しては、主な提案として、クッキー同意ルールをeプライバシー指令からGDPRへ移すこと、EUレベルでDPIA要件のリストを調和させること、データ侵害およびサイバーセキュリティインシデントに関する単一の報告窓口を設けることが含まれる。オムニバスはまた、AI法のスケジュール延長、および中小企業・小規模中堅企業向けの簡素化措置も提案している。2026年半ば時点でトリローグが進行中である。

追加の保護措置なしにEUの個人データを受け取ることができる国はどこか。

2026年5月時点で、欧州委員会は次の移転先に対して十分性認定を付与している。アンドラ、アルゼンチン、ブラジル、カナダ(商業組織)、フェロー諸島、ガーンジー、イスラエル、マン島、日本、ジャージー、ニュージーランド、大韓民国、スイス、英国、米国(EU・米国データプライバシーフレームワークの認証を受けた組織)、ウルグアイ、および欧州特許機構である。個人データは、標準契約条項その他の追加的な仕組みなしに、これらの移転先へ流通させることができる。

EU AI法はGDPRとどのように関係するか。

EU AI法とGDPRは、個人データを処理するAIシステムに対して同時に適用される。AI法は、AIの提供者および導入者に対し、リスク分類、透明性、ログ記録、適合性評価に関する義務を課している。AIシステムが個人データを処理する場合には、適法根拠、データ最小化、目的制限、そしてハイリスクな処理についてのDPIAといったGDPR上の要件もあわせて適用される。EDPBおよび欧州委員会は、2026年の採択に向けて、両制度の相互関係に関する共同ガイドラインを策定中である。

更新情報

Corrected who the GDPR actually binds outside the EU (the Article 3 offering-goods-or-services and behaviour-monitoring test, not any organization holding an EU resident data), the status of the November 2025 Digital Omnibus (two proposals, still in first reading, with the GDPR half proposing to repeal the Data Governance Act), the EU-wide fine total (about EUR 6.3 billion across more than 3,200 actions), the ePrivacy Regulation withdrawal date (6 October 2025), and the Meta EUR 1.2 billion case, where the EDPB directed a fine the Irish DPC had proposed not to impose and which is still under appeal.

引用された一次資料に対して独立検証を実施。準拠法の最新の変更も確認

AI Act dates updated for the July 2026 Digital Omnibus (Regulation (EU) 2026/1744): high-risk obligations now apply 2 December 2027 (Annex III) and 2 August 2028 (Annex I), and the 2 August 2026 transparency date is unchanged, with only a 2 December 2026 grace period for marking synthetic content on systems already on the market.

大幅拡充:EU AI法の段階的適用スケジュール、eプライバシー指令および撤回されたeプライバシー規則案、GDPR手続規則(EU)2025/2518、2025年11月のデジタル・オムニバス提案、2026年5月のAI法簡素化に関する政治的合意、より広範なEUデジタル法体系(データ法、DGA、DSA、DMA)、加盟国別・サブページ一覧、執行データの更新を追加。

編集者によるレビューと承認済み

出典と参考資料

  1. GDPR全文、規則(EU)2016/679(eur-lex.europa.eu).gov
  2. 欧州委員会、EUにおけるデータ保護(commission.europa.eu).gov
  3. EDPBガイドライン3/2018、適用地域的範囲について(第3条)(edpb.europa.eu).gov
  4. EDPBガイドライン1/2024、正当な利益について(edpb.europa.eu).gov
  5. 欧州委員会、国際データ移転に関する十分性認定(commission.europa.eu).gov
  6. EU・米国データプライバシーフレームワークに関する十分性認定(2023年7月)(ec.europa.eu).gov
  7. 欧州データ保護会議(EDPB)(edpb.europa.eu).gov
  8. EDPB、Facebookに対する12億ユーロの制裁金(拘束力のある決定)(edpb.europa.eu).gov
  9. EDPB CEF 2026、透明性に関する協調執行(edpb.europa.eu).gov
  10. GDPR執行トラッカー、制裁金・罰則データベース(enforcementtracker.com)
  11. eプライバシー指令2002/58/EC、全文(eur-lex.europa.eu).gov
  12. EU AI法、規則(EU)2024/1689全文(eur-lex.europa.eu).gov
  13. EU AI法、欧州委員会デジタル戦略(digital-strategy.ec.europa.eu).gov
  14. EU理事会、AI法簡素化に関する政治的合意(2026年5月)(consilium.europa.eu).gov
  15. EUデジタル・パッケージ、欧州委員会による概要(digital-strategy.ec.europa.eu).gov
  16. EUデータ法、規則(EU)2023/2854(digital-strategy.ec.europa.eu).gov
  17. データガバナンス法、規則(EU)2022/868(digital-strategy.ec.europa.eu).gov
  18. デジタルサービス法、欧州委員会(commission.europa.eu).gov
  19. デジタル市場法、欧州委員会(commission.europa.eu).gov
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